当院の交通事故施術について
むちうちによる頚部や頚部周辺の辛さや不快感は72時間以内に症状が出ることがあり、現在の医学上では説明がつかない部分がたくさんあります。
交通事故後、病院での診断結果がこのような結果でも・・・
■病院でのレントゲンではまったく身体(骨)に異常がないと言われた
■病院は湿布と痛み止めの薬を処方してくれるだけで終わった
■整形外科に行ってもまったく痛みが緩和されない
■保険会社から「異常がないので、早期に通院終了するように」と言われた
病院ではまったく身体に異常がなかったが、こんな症状で困っている方
■骨には異常がないと診断されたのに、骨が痛くなる
■天候の変化や寒さ、湿度などの変化で体が痛くなる
■夕方や朝方にジンジン身体が痛む
■集中力がなくなり、長時間の仕事や車の運転が難しくなる
■頭痛・だるさ・無気力感・全身の疲労感・不眠などを感じる
■症状がよくなったり悪くなったりする
今すぐ当院にご相談ください!!
レントゲンやMRIで異常がないから、今はそんなに酷い症状が出ていないからしばらく安静にしておけば治ると適切な処置をせず放っておくと、はじめは、首・肩のハリ感や軽度の疲労感だけであったとしても、次第に腕や手のしびれ、頭痛、めまい、腰痛、足のしびれ等、様々な症状を引き起こしかねません。
さらに、そのまま放置すると、こうした症状が全身化、もしくは慢性化し、受傷後から長期間、最悪の場合、数十年経っても症状が治まらないと訴える方もいます。
その症状が出た頃にはもう自賠責保険が使えなくなって自費で施術を受ける・・なんてことになるかもしれません。
交通事故による「むちうち」という後遺症を初めて体験される方にとっては、この症状が何なのか判断できない方が多い様です。
更に、医者から「何の異常もない」と診断されると、それ以外なにを信じればいいのかわからなくなります。
交通事故による後遺症は、日常生活では傷めることのない筋肉・椎間板・椎間関節・神経などの損傷があり、一般的に、頚椎(首)がむちうちの発症部位として多いです。
西院整骨院は交通事故の後遺症を数多くサポートしてきた専門施術者がいますので、ご安心ください。
そして、当院の背骨ゆがみ矯正法とトリガーポイント療法を使った全身施術を通してお客様の症状が少しでも緩和する様に徹底的にサポートします。
もしも!!交通事故に遭ってしまったら・・・
まずは警察に連絡を行い、状況に応じてご加入の保険会社などにも連絡をしましょう。
※ 事前に警察に届けておかなければ、自賠責保険や任意保険の適用に必要な事故証明が受け取れません。
また、事故に遭った際は次のことをしっかりと確認しておいて下さい。
★確認事項 ■相手の名前と連絡先、住所(免許証などの身分証明書の確認も大切です)
■車のナンバー(管轄地区名称とナンバー)・事故現場の管轄となる届出先の警察署
■任意保険加入の有無
何をどの順番でしたらいいの?
以下のSTEPで連絡、行動してください(^^)
STEP1「最寄の警察に電話」
交通事故に遭ったら、まず警察に電話をしましょう。
「たいした事故ではない。」と自己判断はしないようにしてください。
警察への届け出を忘れると、保険会社に保険金を請求する際に必要な交通事故証明書が発行されません。
警察を呼んで、状況をきっちり説明し、「交通事故証明書」を発行してもらいましょう。
加害者には届出の義務がありますが、加害者が届出をしないことがあります。必ず自分で届けるようにしましょう。その際、届出警察署と担当官の名前はメモしておきましょう。
STEP2「相手(加害者)の情報を収集
加害者の氏名・住所・自宅と携帯の電話番号・自動車の登録ナンバー
自賠責保険の会社名と証明書番号・任意保険の会社名をしっかりと確認します。
その他にも勤務先や雇い主の住所・氏名・連絡先も確認してください。
(※業務中であれば、運転者だけでなく、雇い主も賠償責任を負うことがあります。)
STEP3「現場での目撃者を確保」
万が一、相手方とトラブルになった際には、第三者の意見が大きな力となります。
通行人など交通事故の目撃者がいれば、協力を得て、証言をメモしましょう。
氏名や連絡先を聞いておき、必要ならば証人になってもらうよう、頼んでおきましょう。
過失割合を決めるときに重要になることもあります。
STEP4「現場の記録」
これが交通事故の二次被害を防止するうえで、最も重要です。
事故現場の痕跡(ブレーキ痕、壊れた自動車の部品など)、加害車両・被害車両の同じ箇所についていろんな角度から、 携帯電話のカメラで大丈夫ですので写真を撮っておきましょう。
加害者が虚偽を言い、それを元に事実認定が進まない為の良策です。
STEP5「病院にて医師の診断を受ける」
交通事故の方の施術をするためには、医師の診断書が必要です。
見た目では怪我がない・軽い擦り傷のような怪我の場合でも、必ず病院で検査を受け、医師に診察をしてもらってください。その際、体の痛い部分・事故の際打ったと思われる部分すべてを診てもらい「診断書」を書いてもらいます。
例え、事故当日には何の症状も出ていなくても、後日、頚が痛い・体がだるいなどの症状が出ることがあるからです。
STEP6「警察に診断書を提出する」
診断書を警察に届けます。
そこではじめて人身事故となり、自賠責保険が適用可能になります。
※診断書はコピーしておきましょう。
STEP7「保険会社の担当者に西院整骨院での施術を希望することを伝える」
電話で保険会社の担当者に西院整骨院での施術を希望することを伝えてください。
保険会社から、西院整骨院に交通事故の施術依頼の連絡が入ると施術開始となります。
STEP8「西院整骨院へ連絡」
西院整骨院に予約の電話をしてください。当院はご予約優先制です。
予約なしで来られた場合、もちろん施術はさせていただきますが混雑時は長時間待っていただくことになることがあります。 ですので、予約をとられることをオススメいたします。
STEP9「西院整骨院へ来院」
カウンセリング票を記入していただき、それを基に先生がお話を聞きます。
整骨院でも交通事故・ムチウチのリハビリや施術は可能です。
自賠責保険を使われる場合、窓口負担はありません。
自賠責保険の手続きについて
交通事故被害者救済のために加入が義務付けられた自賠責自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、「交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるように」と国が定めた保険制度です。
自賠責保険というのは、自動車やバイクに乗るときに加入が義務付けられている保険のことです。
ですから、自賠責保険は、別名「強制保険」とも言われています。
公道を走る全ての車やバイクに加入が義務付けられています。
車の場合は、自賠責保険に加入していないと車検を通すこともできません。
基本的に人身事故のみに適用され、物損事故については支払ってくれません。
自賠責保険の慰謝料は障害事故で1日あたり4,200円となります。
被害者の負傷の程度や状態、実際に施術に費やした日数等を考慮して施術期間の範囲内の慰謝料の対象となる日数を決めます。 限度額は120万円で、この限度内で支払われます。
自賠責保険の請求に必要な手続きについて
自賠責保険は被害者の救済を目的としています。
ですから、任意保険とは異なり免責を認めていません。
保険金の請求は被保険者だけが請求できるものですが、自賠責保険では事故の被害者の直接請求を認めています。
自賠責保険に必要な書類は以下の通りです。
■保険金支払い請求書
■交通事故証明書
■事故状況発生証明書
■診断書
■診療報酬明細書
■休業損害証明書
■看護料領収書
■印鑑証明書
■委任状
■示談書
■後遺障害診断書
■被害者の除籍謄本
交通事故の後遺症は自賠責保険が適応されます。
もし、あなたが
■交通事故にあってどうしていいかわからない。
■自賠責保険の手中や手続きがわからない
■保険会社から早期に通院を終了するように言われ困っている
■交通事故の保障、慰謝料など何の知識もない
といった状況で不安な思いをしておられるのであれば、当院にお任せください。
代行、アドバイス等させていただきます
他院からの転院について
交通事故の後遺症を早期改善に導くためには、ご自身が納得のいく施術で通院のできる機関を選択することがとても重要なものとなってきます。
もしもあなたが、現在通っている場所で症状の改善が認められない、 病院側の対応に対して不安や不満があるなどの場合は、通院する機関を変更をすることが出来ます。
怪我・むちうち・腰痛などを施術する機関は、原則的に本人に決定権があります。
万が一、今通われている病院や他の整骨院・接骨院・鍼灸院などで改善の兆しが見えない、 または施術方針に不安があるなら一度、西院整骨院へお問い合わせください。
西院整骨院には毎月たくさんの交通事故の被害を受けてしまった方が来られます。 その多くはご紹介や施術を受ける機関を変更した方々です。
変更することを、現在通われている病院には報告しなくてもまったく問題ありません。
施術を受ける機関を変更する旨を担当の保険会社にご連絡いただく必要はありますが、それほど難しい手続きではありません。 変更後の手続きや保険会社との対応について、私たちがしっかりと説明させていただきます。
もちろん変更するからといって、別に費用がかかると言うこともありません。
むちうちや事故での腰痛の施術は、レントゲンに映らない原因の場合があります。
卓越した手技療法と経験・施術設備のある場所に変更されたほうが、早く確実に改善することが多いと思います。
人それぞれ症状の重度や生活習慣は違いますので、ご自身の状況にあう場所を探してみてください。
交通事故施術のよくある質問
加害者が、あて逃げ・ひき逃げの場合はどうなるのですか?
国の保障事業制度があり、加害者に代わり国が被害者に保障をします。
施術費はだれが払うのですか?
加害者側の加入している保険会社からの支払になります。
施術部位に制限はあるのですか?
交通事故は施術部位の制限は一切ありません。
例えば、首や腰などを同時に負傷しても、全て施術を受けることができます。
保険会社から「そろそろ施術を終わらせませんか?」と言われます。
施術の進行具合は自分の意思(感覚)で決めるべきであり、 保険会社側が強制的に施術を終わらせる権利はありません。
現在通っているのですが症状が改善しないので、場所を変えたいです。
現在施術中の機関を途中から変更することは問題ありませんので、ご自分にあった機関を見つけましょう。
保険会社が整骨院でなく「病院」と指定してきたのですが・・?
施術機関は自分で決めることができます。
保険会社の指定する機関に行く必要はまったくありません。
しかし、整形外科へは定期的に通院されることをオススメします。
病院ではもう異常ないと言われましたがまだ違和感があります..
整形外科などでは特定できない症状というものがあり、改善できないケースもあります。
そういう場合こそカイロプラクティックなどのいわゆる整体技術に長けている整骨院などに相談されるとよいです。
当院でも病院で異常なしと言われた症状が改善したケースはたくさんあります。
病院(整形外科)と整骨院(接骨院)はどう違うのですか?
病院では検査・投薬(痛み止めなど)が認められており、 各種機材を用いた検査で細部まで科学的に検分できレントゲンなども病院の管轄になります。
整骨院では、手を使っての検査や手技による処置での対応になります。
むちうちというのは、頭痛・肩こり・めまい・耳鳴り・眠気・吐き気・手足のしびれといった 「不定愁訴」の症状を便宜上まとめた名前で、はっきりした病変をもつ病気ではないのです。 そのため、投薬などでは改善ができないケースが多いのです。 そういった場合は、整骨院や接骨院のほうが向いているとも言えます。